お知らせ
2022-10-13 12:04:00
第二号認定液化石油ガス販売事業者とは
LPガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、次の3条件を全て満たした一般消費者等の割合が50%以上であること。
- 法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター
- 調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。
- 法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
- 無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を遠隔遮断できること。
現在も4.の集中監視システム設置100%を目指し順次進めています。
*その他項目については既に100%を継続しています。
詳細については経済産業省ホームページをご覧ください。
消費者向けパンフレットはこちらです。(PDF)